予算決算及び会計令臨時特例 第四条の十五

昭和二十一年勅令第五百五十八号

財務大臣は、当分の間、不動産(普通財産に限る。)を入札の方法により一般競争に付して売り払い、又は貸し付けるときは、令第七十九条の規定にかかわらず、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を法第二十九条の三第一項の規定による公告の際に併せて公告することができる。

第4条の15

予算決算及び会計令臨時特例の全文・目次(昭和二十一年勅令第五百五十八号)

第4条の15

財務大臣は、当分の間、不動産(普通財産に限る。)を入札の方法により一般競争に付して売り払い、又は貸し付けるときは、令第79条の規定にかかわらず、その予定価格を記載し、又は記録した書面をその内容が認知できない方法により、開札の際これを開札場所に置く手続によらないで、当該予定価格を法第29条の3第1項の規定による公告の際に併せて公告することができる。

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