特別経理会社等に関する登記取扱手続 第七条

昭和二十一年司法省令第七十号

前条の規定により登記した権利が、会社経理応急措置法第七条第七項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。会社が同法第一条第一項第一号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。

第7条

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第7条

前条の規定により登記した権利が、会社経理応急措置法第7条第7項の規定により新勘定に振り替へられたときは、前条の登記の抹消の登記をしなければならない。会社が同法第1条第1項第1号但書の指定又は認可を受けたときも、また同様である。

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