特別経理会社等に関する登記取扱手続 第三条

昭和二十一年司法省令第七十号

金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法に基く登記は、その金融機関を代表する者の申請によつて、これをする。

第3条

特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十一年司法省令第七十号)

第3条

金融機関経理応急措置法及び金融機関再建整備法に基く登記は、その金融機関を代表する者の申請によつて、これをする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次ページへ →