特別経理会社等に関する登記取扱手続 第九条

昭和二十一年司法省令第七十号

第六条及び第八条の規定は、企業再建整備法第三十七条第一項後段(合名会社等再建整備令第二条において準用する場合を含む。)の登記に、これを準用する。

第9条

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第9条

第6条及び第8条の規定は、企業再建整備法第37条第1項後段(合名会社等再建整備令第2条において準用する場合を含む。)の登記に、これを準用する。

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