特別経理会社等に関する登記取扱手続 第二条
昭和二十一年司法省令第七十号
会社が会社経理応急措置法第一条第一項第一号但書の指定又は認可を受けたときは、会社経理応急措置法適用解除の指定又は認可を受けた旨、同項第二号の指定を受けたときは、特別経理会社の指定を受けた旨の登記をしなければならない。
特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十一年司法省令第七十号)
第2条
会社が会社経理応急措置法第1条第1項第1号但書の指定又は認可を受けたときは、会社経理応急措置法適用解除の指定又は認可を受けた旨、同項第2号の指定を受けたときは、特別経理会社の指定を受けた旨の登記をしなければならない。