特別経理会社等に関する登記取扱手続 第五条
昭和二十一年司法省令第七十号
前条第一項の登記の申請書には、登記の事由を証する書面を添附しなければならない。
会社の取締役その他業務を執行する役員又は債権者若しくはその代表者(会社経理応急措置法施行令第十五条第二項の主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)が特別管理人に選任された場合の登記の申請書には、その資格を証する書面をも添附しなければならない。
特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十一年司法省令第七十号)
第5条
前条第1項の登記の申請書には、登記の事由を証する書面を添附しなければならない。
会社の取締役その他業務を執行する役員又は債権者若しくはその代表者(会社経理応急措置法施行令第15条第2項の主務大臣の指定する法人においては業務を執行する役員)が特別管理人に選任された場合の登記の申請書には、その資格を証する書面をも添附しなければならない。