特別経理会社等に関する登記取扱手続 第五条の三

昭和二十一年司法省令第七十号

前条の規定は、管理人の権限の消滅の登記にこれを準用する。

前項の登記をしたときは、登記所は前条第二項の登記を抹消しなければならない。

第5条の3

特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十一年司法省令第七十号)

第5条の3

前条の規定は、管理人の権限の消滅の登記にこれを準用する。

前項の登記をしたときは、登記所は前条第2項の登記を抹消しなければならない。

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