特別経理会社等に関する登記取扱手続 第五条の二
昭和二十一年司法省令第七十号
過度経済力集中排除法第七条第二項第八号の管理人の指名があつたときは、持株会社整理委員会又は公益事業委員会は、遅滞なくその旨の登記を当該会社の本店及び支店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
登記所が前項の嘱託を受けたときは、遅滞なくその登記をしなければならない。
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第5条の2
過度経済力集中排除法第7条第2項第8号の管理人の指名があつたときは、持株会社整理委員会又は公益事業委員会は、遅滞なくその旨の登記を当該会社の本店及び支店の所在地の登記所に嘱託しなければならない。
登記所が前項の嘱託を受けたときは、遅滞なくその登記をしなければならない。