特別経理会社等に関する登記取扱手続 第八条

昭和二十一年司法省令第七十号

前二条の登記の申請をする場合には、これを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

第8条

特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十一年司法省令第七十号)

第8条

前二条の登記の申請をする場合には、これを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次ページへ →
第8条 | 特別経理会社等に関する登記取扱手続 | クラウド六法 | クラオリファイ