クラウド六法特別経理会社等に関する登記取扱手続第八条特別経理会社等に関する登記取扱手続 第八条昭和二十一年司法省令第七十号前二条の登記の申請をする場合には、これを証する情報をその申請情報と併せて登記所に提供しなければならない。