特別経理会社等に関する登記取扱手続 第八条の二
昭和二十一年司法省令第七十号
添付書面の原本の還付を請求する場合には、当分の間、その謄本を提出することを要しない。ただし、代理人の権限を証する書面については、この限りでない。
前項本文の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。
登記官は、第一項本文の場合において、添付書面の原本を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印するものとする。
特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十一年司法省令第七十号)
第8条の2
添付書面の原本の還付を請求する場合には、当分の間、その謄本を提出することを要しない。ただし、代理人の権限を証する書面については、この限りでない。
前項本文の場合には、申請書に、その旨を記載しなければならない。
登記官は、第1項本文の場合において、添付書面の原本を還付するときは、申請書にその旨を記載し、これに登記官印を押印するものとする。