特別経理会社等に関する登記取扱手続 第六条

昭和二十一年司法省令第七十号

会社経理応急措置法第八条第六項の登記は、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。

第6条

特別経理会社等に関する登記取扱手続の全文・目次(昭和二十一年司法省令第七十号)

第6条

会社経理応急措置法第8条第6項の登記は、登記記録の権利部の相当区に、これをしなければならない。

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