金融機関経理応急措置法施行規則
昭和二十一年大蔵省令第九十二号
第一条
金融機関経理応急措置法(以下法といふ。)第二条第一項第一号ニ、同条同項第二号ハ及び第四条に規定する手形、小切手その他これに準ずる資産又は負債は、左に掲げるものとする。 一 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合(以下金融機関等といふ。)が振出した約束手形又は自己宛為替手形 二 金融機関等が引受をなした手形 三 金融機関等が保証をなした手形 三の二 金融機関等が裏書(免責裏書を除く。)をなした手形 四 小切手 五 手形及び小切手以外の支払指図に基く金銭債権で金融機関等が債務者であるもの
第二条
法第二条第一項第二号イに規定する預金等は、自由預金等(金融緊急措置令施行規則に規定する封鎖預金等以外の預金等をいふ。)及び同令に規定する第一封鎖預金等とする。
金融機関経理応急措置法施行令(以下令といふ。)第三条第一項第二号イに規定する預金等は、金融緊急措置令施行規則に規定する第二封鎖預金等並びに企業整備資金措置法及び臨時資金調整法に規定する特殊預金とする。
第三条
削除
第四条
金融機関で昭和二十年大蔵省・外務省・内務省・司法省令第一号別表に掲げるもの、印度支那銀行及び日仏銀行の指定時における負債のうち、法第二条第一項第二号ハ(以下ハ号といふ。)に掲げる負債(出資及び株式を除く。)及び大蔵大臣の指定する負債(以下ハ号等の負債といふ。)は、同条同項同号イ乃至ニの負債の合計金額が、指定時において新勘定に属する資産の合計金額を超過するときは、同条同項同号ハ及び同条第二項の規定にかかはらず、ハ号等の負債の金額からその超過額に相当する金額を控除した金額に限り新勘定に属する。
前項の金融機関は、同項の規定により新勘定に属するハ号等の負債の金額を、遅滞なく当該負債に関する権利者に通知しなければならない。
第五条
法第八条第一項に規定する日は、左の各号の区分に従ひ、その定める日とする。但し、已むを得ない事由により、左の各号の期間内に公証人の認証を受けることができない場合において、金融機関から申請があつたときは、大蔵大臣はその期間を延長することができる。 一 第二号に掲げる金融機関以外の金融機関については昭和二十一年九月十日 二 地方農業会又は法第二十七条第二号に掲げる金融機関については昭和二十一年九月三十日
第六条
法第八条第一項に規定する目録には、左の各号に規定する事項を記載するものとする。 一 現金については、その金額 二 国債又は地方債については、その名称、種類、記番号、額面金額及び枚数 三 国又は地方公共団体に対する金銭債権で国債及び地方債以外のものについては、 四 日本銀行、金融機関又は保険事業を営む組合に対する資産については、 五 法第二条第一項第一号ホ及び令第三条第三項の規定により新勘定に属する資産については、その各各につき前各号に準ずる明細事項
第七条
金融機関の指定時後生ずる役員及び職員その他の使用人に対する給与の債務は、左の各号の区分に従ひ、その定めるところにより新勘定又は旧勘定に属する。 一 給料、賃金、手当、賞与その他の定期的給与の債務は、新勘定に属する。 二 慰労金、退職金その他の臨時的給与の債務で、
第八条
法第十条の規定により金融機関の旧勘定に属する現金(小切手を含む。)は、法第十四条第一項の規定による新勘定の旧勘定に対する貸の残額のある場合及び大蔵大臣の承認を受けた場合において、これを旧勘定から新勘定に移し、その金額に相当する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する借として整理する。
第九条
金融機関が新勘定の業務を営むため、旧勘定に属する資産を使用し又は消費したときは、左の各号の区分に従ひ、その定める金額を新勘定の旧勘定に対する借として整理する。 一 旧勘定に属する資産を使用したときは、その資産を大蔵大臣の定める基準により評価した金額に対し、大蔵大臣の定める率を乗じて得た金額 二 旧勘定に属する資産を消費したときは、その資産を大蔵大臣の定める基準により評価した金額に相当する金額
第十条
第七条第一号の規定により新勘定に属する定期的給与の債務の金額のうち大蔵大臣の指定する金額は、これを新勘定の旧勘定に対する貸として整理する。
第十一条
法第十四条第二項に規定する利息に相当する金額は、新勘定の旧勘定に対する貸又は借の金額について、日歩一銭一厘の割合(大蔵大臣が割合を指定したときはその割合)により計算した金額とする。
第十二条
法第十六条但書に規定する場合は、左に掲げる場合とする。 一 金融緊急措置令施行規則第七条ノ二の規定により、第二封鎖預金等の支払をなす場合 一の二 国又は地方公共団体の公租公課の支払をなす場合 二 役員及び職員その他の使用人に対する慰労金、退職金その他の臨時的給与の債務で第七条第二号の規定により旧勘定に属するものを大蔵大臣の定める基準により支払をなす場合 三 旧勘定に属する資産の管理又は保全のため必要な費用の支払をなす場合 四 削除 五 削除 六 その他大蔵大臣の指定する場合
第十二条の二
法第二十六条第一項の規定により、生命保険中央会(生命保険における戦争危険の再保険の業務に関する勘定及び戦争死亡傷害保険の業務に関する勘定に限る。)及び損害保険中央会の指定時に始まる事業年度は、昭和二十二年一月三十一日で終了するものとする。
前項に規定するものの外、法第二十六条第一項の規定により、金融機関の指定時に始まる事業年度は、大蔵大臣の認可を受けた場合に限り昭和二十二年十月一日の属する他の法令又は定款の定める事業年度の末日で終了するものとする。
前項の規定により、大蔵大臣の認可を受けようとする金融機関は、大蔵大臣の定めるところにより、左の事項を記載した申請書を提出しなければならない。 一 事業年度の延長を必要とする理由 二 定款に定める事業年度 三 その他参考となるべき事項
第十二条の三
法第二十四条第一項に規定する保険料払込猶予期間の終期日は、当該保険契約の保険者である生命保険会社等の新勘定及び旧勘定の区分の消滅の日から六箇月を経過した日とする。
第十二条の四
損害保険会社が、法第二十五条第一項の規定により、旧契約に基いて損害を負担する額は、損害の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。 一 旧契約の保険金額から新契約の保険金額を差し引いた残額の保険価額に対する割合 二 金融機関再建整備法第二十五条第四項の規定により、当該損害保険会社の整理債務の債権の一部が消滅した場合においては、整理債務の残存する割合
第十二条の五
法第二十五条第二項の規定により返還する保険料の額は、旧契約の保険料の額に左の各号の割合を順次に乗じて得た額とする。 一 新契約の保険期間の始期から旧契約の保険期間の終期までの期間の日数の旧契約の保険期間の日数に対する割合 二 新契約の保険金額の旧契約の保険金額に対する割合(十割を超えるときは十割とする。) 三 前条第二号に掲げる割合
第十三条
法第二十九条に規定する預金その他の金融業務上の債務は、左に掲げるものとする。 一 預金(利息を含む。) 二 貯金(利息を含む。) 三 定期積金給付金 四 金銭信託(受益者配当金を含む。) 五 恩給金庫における寄託金(利息を含む。) 六 無尽給付金 七 年金 八 その他前各号に準ずる債務
第十四条
伊豆諸島及び孀婦岩以北の南方諸島における法及びこの省令の適用に関しては、法及びこの省令に定める日又は期間は、それぞれ左に掲げるところによる。但し大蔵大臣は必要があると認めるときは、地域を限り別段の定めをなすことができる。 一 削除 二 削除 三 法第四条の中で昭和二十一年八月三十一日とあるのは、昭和二十一年九月三十日 四 法第二十八条の中で二週間又は三週間とあるのは、それぞれ六週間又は七週間 五 第五条第一号の中で昭和二十一年九月十日とあるのは、昭和二十一年十月十日 六 第五条第二号の中で昭和二十一年九月三十日とあるのは、昭和二十一年十月三十一日
第十五条
削除