昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号(会社経理応急措置法施行令第八条第三項、第十二条第二項及び第十三条第二号の規定による命令) 第一条

昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号

会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ)第八条第二項の期間経過後退職する者(指定時後において就職した者を除く。以下同じ。)の退職金(厚生年金保険法附則第十条及び第十一条の規定により支給する退職手当を含む。以下同じ。)は、令第八条第二項の期間を経過した日(以下特定日といふ。)を基準として特定日前後の勤続期間の割合で按分し、特定日迄の勤続期間に相当する金額は、これを旧勘定の負担として経理する。

前項の勤続期間の計算については、一月未満の端数はこれを一月とすることができる。

第1条

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第1条

会社経理応急措置法施行令(以下単に令といふ)第8条第2項の期間経過後退職する者(指定時後において就職した者を除く。以下同じ。)の退職金(厚生年金保険法附則第10条及び第11条の規定により支給する退職手当を含む。以下同じ。)は、令第8条第2項の期間を経過した日(以下特定日といふ。)を基準として特定日前後の勤続期間の割合で按分し、特定日迄の勤続期間に相当する金額は、これを旧勘定の負担として経理する。

前項の勤続期間の計算については、一月未満の端数はこれを一月とすることができる。

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