昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号(会社経理応急措置法施行令第八条第三項、第十二条第二項及び第十三条第二号の規定による命令) 第二条

昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号

令第十二条第二項の規定による金額の限度は、一人につき一万五千円とする。

第2条

昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号(会社経理応急措置法施行令第八条第三項、第十二条第二項及び第十三条第二号の規定による命令)の全文・目次(昭和二十一年大蔵省・厚生省令第一号)

第2条

令第12条第2項の規定による金額の限度は、一人につき一万五千円とする。