企業再建整備法施行規則 第七条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

第六条第一項第六号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 一 会社の存続又は解散の別 二 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて商法の規定による会社の整理によるか、否かの別 三 存続する場合には、左に掲げる事項 四 解散する場合には、左に掲げる事項 五 合併する場合には、左に掲げる事項 六 合併に因り会社を設立する場合には、左に掲げる事項 七 第二会社を設立する場合には、左に掲げる事項 七の二 第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる事項 八 旧勘定に所属する資産(第二会社に出資又は譲渡する資産及び有価証券を除く。本号において以下同じ。)の処分については、左に掲げる事項 九 前二号に係るもの以外の資産の処分については、左に掲げる事項。但し、当該特別経理株式会社の通常の業務の運営に伴ひ処分するもの及び有価証券を除く。 十 法第六条第一項第十号に規定する事項については、左に掲げる事項 十一 旧債権に関しその条件を変更しようとする場合には、左に掲げる事項 十二 令第十三条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、左に掲げる事項 十二の二 資本の負担すべき特別損失の額のない特別経理株式会社が未払込株金の払込を催告しようとする場合には、左に掲げる事項 十三 特別経理株式会社が法第十一条の規定による株式を発行する場合には、左に掲げる事項 十四 第二会社の株主の議決権の行使に制限を加へる場合には、左に掲げる事項 十五 法第二十四条乃至第二十六条の規定による利益金の帰属に関しては、左に掲げる事項 十六 法第三十四条第一項の規定により特別損失を繰越欠損として処理する場合には、左に掲げる事項 十七 法第三十四条第二項の規定により資本を減少しようとする場合には、左に掲げる事項 十八 前号に掲げる資本の減少の外存続する場合において、資本を減少しようとするときには、左に掲げる事項 十九 解散する場合において、株主の選択により、残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、左に掲げる事項 二十 会社が発行する株式総数を増加する場合には、左に掲げる事項 二十一 特別経理株式会社が事業設備を新設、拡張又は改良をしようとする場合には、左に掲げる事項 二十二 社債を発行する場合には、左に掲げる事項 二十三 法第十条第一項の規定により第二会社以外の出資を受ける者が債務を承継する場合には、左に掲げる事項 二十四 旧昭和二十年勅令第六百五十七号第一条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十五 昭和二十一年商工文部省令第一号第一条第一項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第三十二号第一条第一項の規定による経営者等である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十六 昭和二十二年商工文部農林運輸厚生省令第一号第一条又は第二条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権限に基いて占有する者である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十七 特別経理株式会社が組織を変更しようとする場合には、左に掲げる事項 二十八 その他主務大臣の指定する事項

特別経理株式会社は、前項に掲げる事項につき該当するもののない場合においては、各項目につきその旨を明かにしなければならない。

第7条

企業再建整備法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)

第7条

第6条第1項第6号の整備計画には、左に掲げる事項に関して定をなさなければならない。 一 会社の存続又は解散の別 二 存続する場合には、整備計画を行ふに当つて商法の規定による会社の整理によるか、否かの別 三 存続する場合には、左に掲げる事項 四 解散する場合には、左に掲げる事項 五 合併する場合には、左に掲げる事項 六 合併に因り会社を設立する場合には、左に掲げる事項 七 第二会社を設立する場合には、左に掲げる事項 七の二 第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、左に掲げる事項 八 旧勘定に所属する資産(第二会社に出資又は譲渡する資産及び有価証券を除く。本号において以下同じ。)の処分については、左に掲げる事項 九 前二号に係るもの以外の資産の処分については、左に掲げる事項。但し、当該特別経理株式会社の通常の業務の運営に伴ひ処分するもの及び有価証券を除く。 十 法第6条第1項第10号に規定する事項については、左に掲げる事項 十一 旧債権に関しその条件を変更しようとする場合には、左に掲げる事項 十二 令第13条の規定により未払込株金の払込を催告しなければならない場合には、左に掲げる事項 十二の二 資本の負担すべき特別損失の額のない特別経理株式会社が未払込株金の払込を催告しようとする場合には、左に掲げる事項 十三 特別経理株式会社が法第11条の規定による株式を発行する場合には、左に掲げる事項 十四 第二会社の株主の議決権の行使に制限を加へる場合には、左に掲げる事項 十五 法第24条乃至第26条の規定による利益金の帰属に関しては、左に掲げる事項 十六 法第34条第1項の規定により特別損失を繰越欠損として処理する場合には、左に掲げる事項 十七 法第34条第2項の規定により資本を減少しようとする場合には、左に掲げる事項 十八 前号に掲げる資本の減少の外存続する場合において、資本を減少しようとするときには、左に掲げる事項 十九 解散する場合において、株主の選択により、残余財産の分配として株主に第二会社の株式を交付するときには、左に掲げる事項 二十 会社が発行する株式総数を増加する場合には、左に掲げる事項 二十一 特別経理株式会社が事業設備を新設、拡張又は改良をしようとする場合には、左に掲げる事項 二十二 社債を発行する場合には、左に掲げる事項 二十三 法第10条第1項の規定により第二会社以外の出資を受ける者が債務を承継する場合には、左に掲げる事項 二十四 旧昭和二十年勅令第657号第1条ノ二の規定による指定会社である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十五 昭和二十一年商工文部省令第1号第1条第1項の規定による経営者又は昭和二十一年運輸省令第32号第1条第1項の規定による経営者等である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十六 昭和二十二年商工文部農林運輸厚生省令第1号第1条又は第2条の規定による指定施設又は指示施設を経営し、又は権限に基いて占有する者である特別経理株式会社については、主務大臣の指定する事項 二十七 特別経理株式会社が組織を変更しようとする場合には、左に掲げる事項 二十八 その他主務大臣の指定する事項

特別経理株式会社は、前項に掲げる事項につき該当するもののない場合においては、各項目につきその旨を明かにしなければならない。

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