企業再建整備法施行規則 第二条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第一条第一項第二号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第三条第一項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第三条及び法第四条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。 一 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を損失額として合計する。 二 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を利益金として合計する。 三 第一号の損失額の合計額から前号の利益額の合計額を差引いて残額がある場合に、その額を特別損失の概算額とする。

第2条

企業再建整備法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)

第2条

特別経理株式会社は、主務大臣の指定する日(主務大臣の指定する日後会社経理応急措置法第1条第1項第2号の指定を受けた特別経理株式会社については、同号の指定を受けた日とする。以下同じ。)後遅滞なく第3条第1項に規定する書類を作成するため、左に掲げる方法により、法第3条及び法第4条の規定による計画をして特別損失の額を概算しなければならない。 一 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を損失額として合計する。 二 左の各号に掲げる額(計算の際、額が確定してゐないものについては、その予想額)の金額を利益金として合計する。 三 第1号の損失額の合計額から前号の利益額の合計額を差引いて残額がある場合に、その額を特別損失の概算額とする。

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