企業再建整備法施行規則 第五条
昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
特別経理株式会社又はその特別管理人が法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、当該会社は、法第六条第一項第十号に掲げる事項について、金融機関再建整備法第十三条第四項の規定による公告、前条第一項の規定により他の特別経理株式会社から提出を受けた書類その他に基き第二条の規定による概算に所要の修正を加へ、法第三条及び法第四条による計算を行ひ特別損失の額を定めなければならない。
第二条の規定による概算により特別損失のない特別経理株式会社又はその特別管理人及び指定時後整備計画立案の時までに新勘定に生じた利益金の額が第二条の規定により概算した特別損失の額以上に達する特別経理株式会社又はその特別管理人が、法第五条第一項、法第二十一条第一項又は法第三十五条第一項の規定により認可の申請をなす場合においては、前項の規定にかかはらず、当該申請前において前項の規定による修正をなすことを要しない。