企業再建整備法施行規則 第八条
昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
法第六条第二項の規定により、第六条第一項に規定する整備計画認可申請書に添附する書類は、左に掲げるものとする。 一 定款及び株主名簿又は資本金の百分の一以上に当る株式を有する株主の名簿 二 措置法第五条の規定によつて作成した書類及び指定時を以て終了する事業年度の直前の事業年度における財産目録、貸借対照表、損益計算書及び利益処分に関する書類 三 最近における資産及び負債に関する試算表 四 特別損失の計算の明細書 五 未払込株金の徴収及び資本の減少に関する計算書 六 削除 七 指定時後整備計画を立案するときまでに処分した会社財産の明細書 八 指定時後整備計画を立案する時までに旧勘定に所属した資産の明細書及び当該資産のうち整備計画を立案する時までに処分したものの明細書 九 指定時後旧勘定及び新勘定の併合の時までの新勘定の損益計算書 九の二 法第三十四条第一項の規定により特別損失を繰越欠損として処理しようとする場合には、指定時後整備計画立案のときまでに新勘定に生じた利益金の額を明らかならしめる計算書 十 法第八条に規定する評価換を行ふ場合には評価換を行ふ資産及び評価換の計算に関する明細書 十一 指定時における貸借対照表と法第三条、法第七条、法第八条、法第十九条及び法第三十四条の規定による計算等をなした後の予想の貸借対照表との比較表 十二 会社が存続する場合には、整備計画認可の日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書 十三 第二会社に資産を賃貸、出資又は譲渡する場合には、その事業設備その他の資産の明細書 十四 前号に掲げるものの外、処分すべき資産の明細書 十五 新勘定及び旧勘定に所属する会社財産の区分を明らかならしめる書類 十六 合併する場合には、合併後存続する会社又は合併に因り設立する会社の定款、合併の日から一箇年間の事業計画及び資産計画の明細書、株式割当の明細書並びに合併契約書、合併の仮契約書又はこれに準ずべき書類の写 十七 第二会社を設立する場合には、当該会社の定款、株式割当の明細書並びに設立の日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書 十八 第二会社に資産を出資又は譲渡する場合には、当該会社の定款、株式割当の明細書並びに出資又は譲渡をうけた日から一箇年間の事業計画及び資金計画の明細書 十八の二 削除 十八の三 第二会社の設立の時又は第二会社へ資産を出資又は譲渡する時における当該第二会社の予想の貸借対照表又は合併をする時における合併後の予想の貸借対照表 十八の四 法第三十四条の八第一項の規定により、第二会社が第二会社特別勘定を設ける場合には、第二会社特別勘定の額の計算に関する明細書 十九 法第十条第一項の規定による債務の承継に関する明細書 十九の二 削除 十九の三 令第十三条の規定により未払込株金の払込を催告する場合を除くの外、未払込株金の払込を催告しようとする場合には、株金の払込に伴ふ事業計画明細書及び事業収支目論見書 十九の四 事業設備の新設、拡張又は改良を行ふ場合には、新設拡張又は改良に伴ふ事業計画の明細書及び事業収支目論見書並びに資金調達の方法 十九の五 旧債権の弁済その他処理の計画に関する明細書 十九の六 旧債権の条件を変更しようとする場合には、同意の有無を示す書類 二十 第十六条第一項前段の規定により仮勘定を設けない場合には、債権者及び株主全員の同意を証する書類 二十の二 整備計画を行ふについての計画に関する書類 二十一 その他主務大臣の指定する書類
前項に掲げる書類の様式に関し必要な事項は、主務大臣がこれを定める。