企業再建整備法施行規則 第六条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

法第五条第一項又は法第二十一条第一項の規定によつて整備計画の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、前条第一項の規定により特別損失の額を定めた後(同条第二項の規定に該当する場合には、第四条第一項及び第三項の規定により書類の提出及び公告をなした後)、第四条第一項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 特別管理人の住所、氏名及び会社との関係 三 会社の資本金額及び払込資本金額 四 会社の営む主な事業 五 法第五条第一項又は法第二十一条第一項の何れの規定によつて申請するかの別 六 第七条の規定による整備計画 七 法第十三条の二の規定により、附記しなければならない意見を表明した利害関係人の氏名又は名称、当該意見の内容及び当該意見を採用しなかつた事由 八 その他参考となるべき事項

特別経理株式会社の特別管理人は、必要がある場合には当該会社について前項の期間の一箇月以内の延長を主務大臣に申請することができる。特に必要已むを得ない事由のある場合には、更に本項の規定による申請により延長せられた期間の延長を申請することができる。

前項の申請をなすには第一項の期間又は前項の規定により延長せられた期間の満了の日までに左に掲げる事項を記載した整備計画提出期間延長申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 会社の営む主な事業 四 延長を申請しようとする期間 五 期間の延長を必要とする事由

第6条

企業再建整備法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)

第6条

法第5条第1項又は法第21条第1項の規定によつて整備計画の認可を受けようとする特別経理株式会社の特別管理人は、前条第1項の規定により特別損失の額を定めた後(同条第2項の規定に該当する場合には、第4条第1項及び第3項の規定により書類の提出及び公告をなした後)、第4条第1項の期間満了の日から五箇月の期間満了の日までに、左に掲げる事項を記載した整備計画認可申請書を日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 特別管理人の住所、氏名及び会社との関係 三 会社の資本金額及び払込資本金額 四 会社の営む主な事業 五 法第5条第1項又は法第21条第1項の何れの規定によつて申請するかの別 六 第7条の規定による整備計画 七 法第13条の2の規定により、附記しなければならない意見を表明した利害関係人の氏名又は名称、当該意見の内容及び当該意見を採用しなかつた事由 八 その他参考となるべき事項

特別経理株式会社の特別管理人は、必要がある場合には当該会社について前項の期間の一箇月以内の延長を主務大臣に申請することができる。特に必要已むを得ない事由のある場合には、更に本項の規定による申請により延長せられた期間の延長を申請することができる。

前項の申請をなすには第1項の期間又は前項の規定により延長せられた期間の満了の日までに左に掲げる事項を記載した整備計画提出期間延長申請書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 会社の住所及び商号 二 会社の資本金額及び払込資本金額 三 会社の営む主な事業 四 延長を申請しようとする期間 五 期間の延長を必要とする事由

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