企業再建整備法施行規則 第六条の二
昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
前条第一項の規定により整備計画認可申請書を提出する特別経理株式会社が過度経済力集中排除法第三条の規定により指定された場合においては、前条の規定にかかはらず、同法第十一条第二項若しくは第三項の規定による決定指令の通達若しくは公告又は同法第五条第一項後段若しくは同条第二項の規定による指定の取消の通知若しくは公告のあつた日から一箇月以内に前条第一項の規定による整備計画認可申請書を提出しなければならない。但し、同法第十三条の規定により内閣総理大臣に不服の申立のなされた場合においては、この限りでない。
前項の場合において決定指令について内閣総理大臣に不服の申立がなされたときは、申立の却下せられた日又は過度経済力集中排除法第十四条第二項の規定による差戻により持株会社整理委員会が決定指令の変更の通達若しくは公告をした日から七日以内に前条第一項の規定による整備計画認可申請書を提出しなければならない。
前条第二項及び第三項の規定は、前二項の場合に、これを準用する。この場合において、同条第二項中「前項」とあり、同条第三項中「第一項」とあるのは、「前二項」と読み替えるものとする。