企業再建整備法施行規則 第十五条
昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
法第二十四条の規定により、処分益又は処分損(第三号に掲げる資産については処分損のみとする。)を仮勘定として経理することを要する特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産は、法第六条第一項第七号乃至第九号に定めるもののうち左に掲げるものとする。 一 旧勘定に所属する資産 二 新勘定に所属する会社財産である土地、建物その他の事業設備(これらのものの売買を会社の目的とする場合を除く。) 三 第二会社又は特別経理株式会社(法第四十一条第一項の規定による決定整備計画の実行を終り、特別経理株式会社でなくなつた者を含む。以下第十五条の二において同じ。)の資産の全部若しくは一部の出資を受ける会社の株式又は出資の持分
前項の処分益又は処分損には、同項第一号に掲げる資産については、当該資産の滅失、毀損、損壊、変敗等により生じた損失額がその損失に因り生ずる保険金その他の収入額から保険料其の他の適正なる費用の額を控除した額を超過する場合におけるその超過額に相当する損失金の額(損失を填補すべき収入額のないときは、損失額に相当する損失金の額)又は不足する場合におけるその不足額に相当する利益金の額を含むものとする。