企業再建整備法施行規則 第十五条の三
昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号
法第二十五条の二第一項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。 一 在外資産 二 現金、預金その他第十五条の五各号に掲げる資産 三 清算事務に直接必要な資産 四 調整勘定受益権及び仮勘定受益権 五 未払込株金 六 その他主務大臣の指定する資産
企業再建整備法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)
第15条の3
法第25条の2第1項の規定により、解散会社が同項の規定による処分を必要としない資産は、左に掲げるものとする。 一 在外資産 二 現金、預金その他第15条の5各号に掲げる資産 三 清算事務に直接必要な資産 四 調整勘定受益権及び仮勘定受益権 五 未払込株金 六 その他主務大臣の指定する資産