企業再建整備法施行規則 第十条

昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号

法第十四条第二項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)又は法第十八条の三第一項(法第二十条第二項、法第二十一条第二項及び法第三十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人が整備計画又は新旧勘定併合認可申請書に定める事項に異議の申立をなす場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 特別経理株式会社の住所及び商号 二 異議申立者の住所及び氏名又は名称 三 異議の申立をなすものが株主である場合には、指定時において有する当該特別経理株式会社の株式の数、異議の申立をなすものが債権者である場合には、指定時において有する債権の額及び異議の申立をなすものが株主又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該特別経理株式会社との関係 三の二 法第十四条第二項若しくは法第十八条の三第一項の何れの規定により異議申立をなすかの別又は法第二十条第二項、法第二十一条第二項若しくは法第三十五条第四項において、これらの規定が準用せられる場合には、何れの規定により準用せられるかの別 四 異議申立の要旨 五 その他参考となるべき事項

第10条

企業再建整備法施行規則の全文・目次(昭和二十一年大蔵省・司法省・厚生省・農林省・商工省・運輸省令第一号)

第10条

法第14条第2項(法第20条第2項、法第21条第2項及び法第35条第4項において準用する場合を含む。)又は法第18条の3第1項(法第20条第2項、法第21条第2項及び法第35条第4項において準用する場合を含む。)の規定により、利害関係人が整備計画又は新旧勘定併合認可申請書に定める事項に異議の申立をなす場合には、左に掲げる事項を記載した異議申立書を、日本銀行の本店、支店その他の事務所を経て、主務大臣に提出しなければならない。 一 特別経理株式会社の住所及び商号 二 異議申立者の住所及び氏名又は名称 三 異議の申立をなすものが株主である場合には、指定時において有する当該特別経理株式会社の株式の数、異議の申立をなすものが債権者である場合には、指定時において有する債権の額及び異議の申立をなすものが株主又は債権者以外の利害関係人である場合には、当該特別経理株式会社との関係 三の二 法第14条第2項若しくは法第18条の3第1項の何れの規定により異議申立をなすかの別又は法第20条第2項、法第21条第2項若しくは法第35条第4項において、これらの規定が準用せられる場合には、何れの規定により準用せられるかの別 四 異議申立の要旨 五 その他参考となるべき事項

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