皇室経済法 第十一条
昭和二十二年法律第四号
皇室典範第二十九条、第三十条第三項から第七項まで、第三十一条、第三十三条第一項、第三十六条及び第三十七条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。
財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。
皇室経済法の全文・目次(昭和二十二年法律第四号)
第11条
皇室典範第29条、第30条第3項から第7項まで、第31条、第33条第1項、第36条及び第37条の規定は、皇室経済会議に、これを準用する。
財務大臣たる議員の予備議員は、財務事務次官をもつて、これに充て、会計検査院の長たる議員の予備議員は、内閣総理大臣の指定する会計検査院の官吏をもつて、これに充てる。