内閣法 第一条

昭和二十二年法律第五号

内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第七十三条その他日本国憲法に定める職権を行う。

2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

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第1条

内閣法の全文・目次(昭和二十二年法律第五号)

第1条

内閣は、国民主権の理念にのつとり、日本国憲法第73条その他日本国憲法に定める職権を行う。

2 内閣は、行政権の行使について、全国民を代表する議員からなる国会に対し連帯して責任を負う。

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