内閣法 第七条

昭和二十二年法律第五号

主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。

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第7条

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第7条

主任の大臣の間における権限についての疑義は、内閣総理大臣が、閣議にかけて、これを裁定する。

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