内閣法 第三条

昭和二十二年法律第五号

各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。

前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

クラウド六法

β版

内閣法の全文・目次へ

第3条

内閣法の全文・目次(昭和二十二年法律第五号)

第3条

各大臣は、別に法律の定めるところにより、主任の大臣として、行政事務を分担管理する。

前項の規定は、行政事務を分担管理しない大臣の存することを妨げるものではない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)内閣法の全文・目次ページへ →
第3条 | 内閣法 | クラウド六法 | クラオリファイ