内閣法 第二十条
昭和二十二年法律第五号
内閣官房に、内閣人事局を置く。
2 内閣人事局は、第十二条第二項第七号から第十四号までに掲げる事務をつかさどる。
3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。
内閣法の全文・目次(昭和二十二年法律第五号)
第20条
内閣官房に、内閣人事局を置く。
2 内閣人事局は、第12条第2項第7号から第14号までに掲げる事務をつかさどる。
3 内閣人事局に、内閣人事局長を置く。
4 内閣人事局長は、内閣官房長官を助け、命を受けて局務を掌理するものとし、内閣総理大臣が内閣官房副長官の中から指名する者をもつて充てる。