内閣法 第二条

昭和二十二年法律第五号

内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。

2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

クラウド六法

β版

内閣法の全文・目次へ

第2条

内閣法の全文・目次(昭和二十二年法律第五号)

第2条

内閣は、国会の指名に基づいて任命された首長たる内閣総理大臣及び内閣総理大臣により任命された国務大臣をもつて、これを組織する。

2 前項の国務大臣の数は、十四人以内とする。ただし、特別に必要がある場合においては、三人を限度にその数を増加し、十七人以内とすることができる。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)内閣法の全文・目次ページへ →
第2条 | 内閣法 | クラウド六法 | クラオリファイ