内閣法 第八条

昭和二十二年法律第五号

内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。

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第8条

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第8条

内閣総理大臣は、行政各部の処分又は命令を中止せしめ、内閣の処置を待つことができる。

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