内閣法 第六条

昭和二十二年法律第五号

内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。

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第6条

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内閣総理大臣は、閣議にかけて決定した方針に基いて、行政各部を指揮監督する。

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