昭和二十二年法律第五号
政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。
六
β版
/
第11条
内閣法の全文・目次(昭和二十二年法律第五号)
前の条文
第10条
次の条文
第12条