内閣法 第十一条

昭和二十二年法律第五号

政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

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第11条

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第11条

政令には、法律の委任がなければ、義務を課し、又は権利を制限する規定を設けることができない。

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