内閣法 第十三条

昭和二十二年法律第五号

内閣官房に内閣官房長官一人を置く。

2 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。

3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。

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第13条

内閣法の全文・目次(昭和二十二年法律第五号)

第13条

内閣官房に内閣官房長官一人を置く。

2 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。

3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。

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