クラウド六法内閣法第十三条内閣法 第十三条昭和二十二年法律第五号内閣官房に内閣官房長官一人を置く。2 内閣官房長官は、国務大臣をもつて充てる。3 内閣官房長官は、内閣官房の事務を統轄し、所部の職員の服務につき、これを統督する。