昭和二十二年法律第十三号
請願は、請願者の氏名(法人の場合はその名称)及び住所(住所のない場合は居所)を記載し、文書でこれをしなければならない。
六
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第2条
請願法の全文・目次(昭和二十二年法律第十三号)
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