(政令への委任)
昭和二十二年法律第二十号
この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
六
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第39条
恩赦法の全文・目次(昭和二十二年法律第二十号)
第39条 (政令への委任)
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第1条