恩赦法 第3条
恩赦法の全文・目次(昭和二十二年法律第二十号)
第3条
大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。 一有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。 二まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。
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第3条
大赦は、前条の政令に特別の定のある場合を除いては、大赦のあつた罪について、左の効力を有する。 一有罪の言渡を受けた者については、その言渡は、効力を失う。 二まだ有罪の言渡を受けない者については、公訴権は、消滅する。