恩赦法 第六条

昭和二十二年法律第二十号

減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

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第6条

恩赦法の全文・目次(昭和二十二年法律第二十号)

第6条

減刑は、刑の言渡を受けた者に対して政令で罪若しくは刑の種類を定めてこれを行い、又は刑の言渡を受けた特定の者に対してこれを行う。

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