学校教育法 第十三条
昭和二十二年法律第二十六号
第四条第一項各号に掲げる学校が次の各号のいずれかに該当する場合においては、それぞれ同項各号に定める者は、当該学校の閉鎖を命ずることができる。 一 法令の規定に故意に違反したとき 二 法令の規定によりその者がした命令に違反したとき 三 六箇月以上授業を行わなかつたとき
前項の規定は、市町村の設置する幼稚園に準用する。この場合において、同項中「それぞれ同項各号に定める者」とあり、及び同項第二号中「その者」とあるのは、「都道府県の教育委員会」と読み替えるものとする。