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会計法 第39条

会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)

第39条

出納官吏は、各省各庁の長又はその委任を受けた職員が、これを命ずる。

各省各庁の長又はその委任を受けた職員が必要があると認めるときは、前項の出納官吏の事務の一部を分掌する分任出納官吏又は当該出納官吏若しくは分任出納官吏の事務の全部を代理する出納官吏代理を命ずることができる。

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