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会計法 第21条

会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)

第21条

各省各庁の長は、債権者に支払をする場合において、政令で定める場合に該当するときは、必要な資金を日本銀行に交付して、支払をなさしめることができる。

前項の規定は、政令で定める出納官吏に対し第17条又は前条第2項の規定により資金を交付しようとする場合に、これを準用する。

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