会計法 第29条の5
会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第29条の5
第29条の3第1項、第3項又は第5項の規定による競争(以下「競争」という。)は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもつてこれを行なわなければならない。
前項の規定により入札を行なう場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。
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会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第29条の5
第29条の3第1項、第3項又は第5項の規定による競争(以下「競争」という。)は、特に必要がある場合においてせり売りに付するときを除き、入札の方法をもつてこれを行なわなければならない。
前項の規定により入札を行なう場合においては、入札者は、その提出した入札書の引換え、変更又は取消しをすることができない。