会計法 第十三条の五

昭和二十二年法律第三十五号

支出負担行為の認証の職務は、支出負担行為の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。

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第13条の5

会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)

第13条の5

支出負担行為の認証の職務は、支出負担行為の職務と相兼ねることができない。但し、特別の必要がある場合においては、政令で特例を設けることができる。

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