会計法 第十五条

昭和二十二年法律第三十五号

各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書(以下「国庫金振替書」という。)若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書(以下「支払指図書」という。)を日本銀行に交付しなければならない。

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第15条

会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)

第15条

各省各庁の長は、その所掌に属する歳出予算に基づいて支出しようとするときは、現金の交付に代え、日本銀行を支払人とする小切手を振り出し、又は財務大臣の定めるところにより、国庫内の移換のための国庫金振替書(以下「国庫金振替書」という。)若しくは日本銀行をして支払をなさしめるための支払指図書(以下「支払指図書」という。)を日本銀行に交付しなければならない。

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