会計法 第十六条

昭和二十二年法律第三十五号

各省各庁の長は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない。但し、第十七条、第十九条乃至第二十一条の規定により、主任の職員又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。

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第16条

会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)

第16条

各省各庁の長は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない。但し、第17条、第19条乃至第21条の規定により、主任の職員又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。

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