クラウド六法会計法第三章 支出負担行為及び支出第三節 支出第十六条会計法 第十六条昭和二十二年法律第三十五号各省各庁の長は、債権者のためでなければ小切手を振り出すことはできない。但し、第十七条、第十九条乃至第二十一条の規定により、主任の職員又は日本銀行に対し資金を交付する場合は、この限りでない。