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会計法 第4条

会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)

第4条

財務大臣は、歳入の徴収及び収納に関する事務の一般を管理し、各省各庁の長は、その所掌の歳入の徴収及び収納に関する事務を管理する。

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