会計法 第1条
会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第1条
一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。
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会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第1条
一会計年度に属する歳入歳出の出納に関する事務は、政令の定めるところにより、翌年度七月三十一日までに完結しなければならない。
歳入及び歳出の会計年度所属の区分については、政令でこれを定める。