会計法 第36条
会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第36条
日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第19条又は第21条の規定により交付を受けた資金の収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払に関して、会計検査院の検査を受けなければならない。
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第36条
日本銀行は、その取り扱つた国庫金の出納、国債の発行による収入金の収支、第19条又は第21条の規定により交付を受けた資金の収支及び前条の規定により取り扱つた有価証券の受払に関して、会計検査院の検査を受けなければならない。