会計法 第34条
会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第34条
日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。
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第34条
日本銀行は、政令の定めるところにより、国庫金出納の事務を取り扱わなければならない。
前項の規定により日本銀行において受け入れた国庫金は、政令の定めるところにより、国の預金とする。