会計法 第27条
会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第27条
過年度に属する経費は、現年度の歳出の金額からこれを支出しなければならない。但し、財政法第35条第3項但書の規定により財務大臣の指定する経費の外、その経費所属年度の毎項金額中不用となつた金額を超過してはならない。
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第27条
過年度に属する経費は、現年度の歳出の金額からこれを支出しなければならない。但し、財政法第35条第3項但書の規定により財務大臣の指定する経費の外、その経費所属年度の毎項金額中不用となつた金額を超過してはならない。