会計法 第2条
会計法の全文・目次(昭和二十二年法律第三十五号)
第2条
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。
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第2条
各省各庁の長(財政法第20条第2項に規定する各省各庁の長をいう。以下同じ。)は、その所掌に属する収入を国庫に納めなければならない。直ちにこれを使用することはできない。